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紹介屋に注意 |
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紹介屋は現在社会的な問題になっています。
「スピード融資」等のおとりの宣伝文句でお客を集め、他社のお借入額や件数を 自己申告させて、形だけの信用調査を行います。
そして「自分のところでは、融資することが出来ない」と断り、 「融資を実行してくれる業者を紹介する」と他の金融業者を紹介し 融資を受けた額のうち20%〜50%などの紹介手数料を請求します。
紹介屋は自分たちが紹介したことによって融資が受けられたなどと、自分たちの成果を強調し執拗に手数料を請求してきます。多重債務者は金融業者から借入ができて、紹介屋に感謝しがちだが、これは紹介がいなくても借りることができる(審査が通る)経済状態だったからです。
また、「今回は特別だから金融業者にはこの事を言わないように」と 自分たちの存在を金融業者に知らせないようにさせます。 ※紹介屋と紹介された金融業者は、提携していることもあります。
紹介屋の違法性紹介屋については「出資法第4条1項(媒介手数料の制限)・貸金業規制法第16条(誇大広告の禁止)に違反し、刑法上の詐欺罪にあたる可能性が高く極めて違法な行為です。
もし被害を受けたら 全国貸金業協会連合会 http://www.zenkinren.or.jp/kyoukai/madoguchi.html |
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